相続登記にかかる費用は?
かかる費用はどのくらい?
費用をなるべく最低限に押さえたいというのは、日頃から何かと加算される生活費等と似ているかもしれません。
しかし、ご心配なさらないで下さい。
ご自身で相続登記の手続きを行う場合の費用は、最低1~2万円で済んでしまうこともあります。
とはいえ、それはあくまでも相続する財産の評価額が低い場合に限られます。
内訳としましては、
- 登記事項証明書代(1物件につき1,000円)
- 戸籍、住民票、評価証明書代(~千円)
- 法務局への交通費、郵送代
- 登録免許税(固定資産税の4/1000)
といった感じになります。
なお、一番上に記載されている「登記事項証明書代」につきましては、これを「要約書」に変えることで更に500円に抑えることが出来ます。
ちなみに要約書というのは、登記事項証明書に記載されている事項が要約されている書面のことをいいます。
このように、専門家に依頼せずに登記申請を行うことが出来るなら、特に大きな費用はかかりませんが、この中で唯一大きく変動するのが「登録免許税」というものですね。
例えば、固定資産評価額が土地と建物を合わせて1,000,000円だったとすると、この4/1000の額ですから、4000円が登録免許税となります。
固定資産評価額証明書の数字が大きくなると、登録免許税も同様に増えていきます。
自分で相続登記申請を行うなら、法務局などの窓口でよく話を聞いたほうがよいでしょう。
司法書士に依頼するとどのくらい違うのか?
司法書士に依頼すると、調べたところではだいたい5~7万円くらいの費用が加算されることになるようです。 これはケースによっても変動してくるものだと思います。
しかし、ここでさらに注意したいのが「どの司法書士に依頼するか」という点です。
というのも、金額は安く宣伝していても、実際には他に様々な費用が加算されてしまうといったケースもあるようなのです。
費用のことは特に、よく司法書士に相談したほうが良いでしょう。
司法書士を選ぶポイントですが、どのようなことで、このくらいの費用がかかるということを何度でも説明してくれる司法書士が理想的ですね。
とはいえ、こればかりは依頼した後にしかわからないことでもあるので、とにかくこちらの話を忍耐強く聞いてくれるような司法書士を選びましょう。
日頃から時間がなくて、尚且つ費用の計算が苦手であるという方にとっては、優秀な司法書士を探して全てを依頼したほうが、コストパフォーマンスが高いといえるのではないでしょうか?