司法書士に頼む相続登記@埼玉

相続登記に必要な書類は?

必要な書類は思いのほかたくさん

被相続人が自ら相続登記をするにあたって、集める必要がある書類には、以下のようなものがあります。

被相続人(死亡した人)に関する書類

  • 死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本
  • 死亡時の住民票の除票
  • 家族関係のわかる戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍など

登記原因証明情報

これは、相続が発生したことや相続人の有無などがわかる書類です。
更に、その相続人が間違いなく被相続人の相続人に当たるということを証明するために、その他に相続人の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍などの書面を添付します。
また、被相続人の遺言書などが存在する場合には、これも登記原因証明情報として添付しなくてはなりません。
そして、これらの書面は原則として返却されませんので、その点はご注意ください。
なお、返却を希望する場合には「原本環付」という手続きを行う必要があります。

「原本還付」について

原本還付の手続きを行うには、原本をコピーしたものを一緒に提出する必要があります。 その後、原本のコピーに「原本に相違ありません」と記入します。 そして最後に、申請書と申請書副本の添付書類の該当部分に、「(原本還付)」と記入します。 なにしろ法的な手続きなので、詳しいことは一度、司法書士に相談してみると良いでしょう。

住所証明情報

相続人の住所の証明として必要とされる書類です。
一般的には、住民票が住所証明情報として添付されることになります。

相続登記申請書の写し

これは以前までは必要だった書類ですが、オンラインで申請の申し込みを行う際には必要とされなくなりました。
※平成17年3月7日に施行された新不動産登記法による

固定資産税評価証明書

この書類は、登録免許税を計算するための書類となります。
この書類は、各市町村の市役所や役場で貰うことが出来ます。
※東京都23区については、都税事務所で取得することが出来ます

相続関係説明図

この書類については、自ら手作りすることが出来ます。
名称の通り、被相続人や相続人の相続関係をまとめた図ですね。
被相続人や相続人らの生年月日も記入します。

場合によってはこの他にも…

いくつか簡単にまとめてみましたが、状況によって必要となる書類が増えることもあります。
これだけでも耳慣れない・見慣れない書類であるのに、更に他の書類が必要とされるなんて、結構ぐったりときますよね。
この時点でリタイアされる親族の方々も少なくはないようです。
頭ではわかっていても、実際に集めるとなると、何をどれだけ集めたか整理しずらくなってしまうのでしょう。

 
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