司法書士に頼む相続登記@埼玉

相続登記には種類がある?

3種の相続登記

登記は以下のように大きく3つに分けられます。

  • 法定相続による相続登記
  • 遺産分割による相続登記
  • 遺言書による相続登記

相続の方法としては他にも分岐があるといえますが、大抵は上記の3種類に分類されることがほとんどだと思います。

法定相続による相続登記とは?

法定相続とは、民法で定められた順序と割合によって相続人が相続するという、相続登記の種類です。

相続人(残された遺族)と被相続人(死亡した人)の関係は、民法によって定められた順序に従うこととなり、その順序に沿って相続する財産の配分が行われます。

被相続人の配偶者は常に最優先相続人となり、その次に被相続人の子、次が父母や祖父母などの「直系尊属」、最後に兄弟姉妹、となります。 相続を受け継ぐことになる割合は、配偶者と子が同じく財産の1/2、配偶者と直系尊属の場合にはそれぞれ配偶者が2/3であるのに対して直系尊属が1/3、そして配偶者と被相続人の兄弟姉妹である場合には、配偶者は3/4であるのに対して、兄弟姉妹は1/4・・・というようになります。

上記の分類よりも更に複雑な状況であるケースも多く、司法書士などの専門家に依頼しないと解決するのが難しいという場合も非常に多いです。

遺産分割による相続登記とは?

遺産分割による相続登記とは、その通り、被相続人が残した遺産を相続人各々に配分していくという相続の方法です。

相続が開始されると、全ての相続人は平等に遺産に対する権利を与えられることになります(配分される割合は別問題です)。
そして、この状態を「共有」といいます。

この状態から、遺産分与が行われるのです。

相続人は遺言で遺産分割が禁じられている場合を除いて、遺産分割に関する協議を行うことが出来ます。
早いうちにそれぞれ相続者の回答をまとめるためにも、司法書士などの専門家に依頼するのがベストであるといえますが、それぞれが協力的であるならその必要性は生まれないかもしれません。

遺言書による相続登記

遺言書には、いずれ被相続人となる人物の気持ちがギュッと凝縮されているものです。遺言を書く当事者は綿密な構想を練りつつ、その内容を書き記していく必要があります。

というのも、その書面が必要とされるときに、その内容が曖昧なものである場合、遺言の通りに相続を行うということが困難になるのですね。 特に相続人が複数人に分かれる場合はなおさらです。

遺言とは、書きたいことを書くことが出来るというイメージもありつつも、同時に作成時に慎重さが求められる書面なのです。 また、最近「自分史」という言葉がちまたに広まりつつありますが、これも作り方によっては遺言の一つの形になるともいえます。

 

相続するのは当事者たち

被相続人が残してくれたものが小額の財産であった場合、その親族は比較的平和な相続を経験することが出来るのかもしれません。
しかし、これが高額な財産の相続、または債務の相続であった場合には、平和な環境で話し合いが行われるという確率は非常に低くなることでしょう。

人間の関係とは、どれほど歴史を重ねても変わらずに難しいものです。
しかも、相続登記が収束を迎えても、親族間のつながりが完璧に消えるということはほとんどありません。

ですので、最初から第三者となる人物、例えば司法書士などに介入してもらうことで、お互いの関係を変えることなく解決することが出来るようにしていったほうが、それぞれの相続人の精神環境にとっても最善の策であるといえるはずです。

 
HOME » 相続登記の基本 » 相続登記には種類がある?
迷わずプロに依頼!埼玉での相続登記