いつ・どこに・誰が申請する?
ベストな申請は?
答えは「相続人が、相続が開始された後(被相続人が死亡した後)すぐに申請するのがベスト」。
申請は、申請書に申請人が押印し、法務局へと届けることで完了となります。
しかしここでいう「申請人」とは、基本的に相続者全てのこと対象としています。
ですので、遺産分与協議が相続人のみで行われた場合、例え誰が相続すると決まったとしても、相続人が相続登記の申請を怠り他の相続人に先に登記申請を行われてしまっても、反論することが出来なくなります。
相続登記の申請については法的な期限が設けられていないため、そのことが相続登記の申請をより複雑にしてしまう要因となってしまうのですね。
相続登記の申請が行われないでいると…
例えば、遺産分与協議を行った3人の相続人がいると仮定します。 そしてその話し合いで、3人の中の2人の人間が被相続人の所有していた不動産を所有することになります。
一人は、不動産を受け継がないことになるのです。
しかし、不動産を受け継いだ2人は何と相続登記の申請を怠ってしまいます。
その間、不動産を受け継がなかった1人が、他の取引においてその不動産を“3人”の所有物として相続登記を行ってしまった場合…。
この登記申請は、何と、立派に成り立ってしまうのです。
その後、相続登記をすることを怠った2人が、残りの1人が「自己の所有分を売却している」という事実を知っても、もう後の祭り。
この2人は、彼の行った登記申請に対して対抗することが出来ません。
ちなみに、相続人が相続登記を完了する前に死亡してしまった場合も同様で、相続登記がより厄介なものとなってしまいます(第二の相続の開始)。
司法書士に速やかに依頼すると…
相続登記を全て司法書士に依頼すれば、これらの事態を一切回避することが出来ます。
上記のようなことからも、相続人が複数人存在する場合は特に、司法書士に引き受けてもらったほうが、スムーズに相続登記の申請を完了することが出来るはずです。
また、司法書士が介入することで、実際に相続がされない相続人が勝手に相続登記申請を行ってしまうということもなくなるでしょう。 とにかく、相続登記の申請についても、すぐに行動するということが速やかな解決へとつながります。