遺言書の種類
3種類ある遺言書
書面には、以下のように3つの種類があります。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
自筆証書遺言
まず自筆証書遺言ですが、これは私たちがイメージするような「自分で書く」という遺言書です。
自筆証書遺言については、法的な既定は特に設けられておらず、本人が書きさえすれば全ての場合に効力が発揮されます。
ということで、代筆は認められません。
日付と署名、そして捺印をしっかりと施しておけば、まず問題なく適用されるでしょう。
使用する印鑑は、実印を使われることをおすすめします。
ちなみに遺言書を作成するには、遺言書を書く本人の年齢が15歳を超えている必要があります。
公正証書遺言
次に公正証書遺言です。
この遺言書は、役所にて作成する公的な遺言書となります。
改ざんや無効、そして紛争などを防ぐためには、一番間違いのない遺言作成の方法であるといえます。
しかし、公正証書遺言にも規定が設けられています。
- 未成年者は公正証書遺言を作成することが出来ない
- 推定相続人、受遺者またはその近親者(配偶者、直系血族)は公正証書遺言を作成することが出来ない
- 公証人と一定の関係に当たる者は公正証書遺言を作成することが出来ない
以上の条件をクリアした人が、公正証書遺言を作成することが出来ます。
自分の希望通り、間違いなく相続をしたいという方は、公正証書遺言を選ばれることをおすすめします(ちなみに、公正証書遺言を作成するにあたっては手数料がかかります)。
秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、自筆で作成した遺言書を公証役場に持ち込んで証明してもらうという遺言書の形式です。
自筆証明遺言に似ていますが、それと違う点は自筆による遺言作成だけではなく、ワープロなどで作成した遺言書も通用するというところ(しかし署名は自筆で行います)。
中身を誰にも知られたくないという方や、作成後の保管に不安を感じている方にとっては有意義な遺言書かもしれません。
秘密証書遺言も自筆証書遺言と同様、15歳以上であれば誰でも作成することが出来ます。
一番作成されているのは公正証書遺言
個人的に作成された遺言書というのは、上記のように何かとリスクが付きまといます。
そうしたことからも、公正証書遺言が一番安全な遺言書の作成法であり、遺言作成者にとって最もポピュラーな意思表示の手段であるといえます。
特別なこだわりがないのなら、公正証書遺言を選択されることをおすすめします。