公正証書遺言作成の流れ
もっともリスクの少ない公正証書遺言作成の流れ
おおよその流れとしては
- まず、証人を2人以上決めます。
- 次に、最初に定めた証人と共に公証役場に出向きます。
ちなみに、公証役場の場所については特に決まりはなく、全国どこの公証役場に出向いても問題ありません。 - 公証役場に着いたら、まず遺言をする本人の本人確認が行われます。
- その後、公証人の面前にて証人に立ち会ってもらいながら、遺言の内容を口述していきます。そして、その口述内容が公正証書遺言の内容として記録されていきます。
こうした一連の流れによって、公正証書遺言が作成されていきます。 ここで補足ですが、公正証書遺言を作成するに当たっては、若干の手数料がかかります。
公正証書遺言作成にかかる料金
公正証書遺言を作成するにあたって、公証人に対してかかる手数料ですが、下記のようになります。
| ~100万円まで | 5,000円 |
|---|---|
| ~200万円まで | 7,000円 |
| ~500円円まで | 11,000円 |
| ~1,000万円まで | 17,000円 |
| ~3,000万円まで | 23,000円 |
| ~5,000万円まで | 29,000円 |
| ~1億円まで | 43,000円 |
| ~3億円まで | 5,000万円ごとに13,000円加算 |
| ~10億万円まで | 5,000万円ごとに11,000円加算 |
| 10億円を超えた場合 | 5,000万円ごとに8,000円加算 |
※公証人の手数料は、相続人一人にかかる料金です
※相続財産が1億円未満のケースは相続人の数に関わらず11,000円の遺言手数料がかかる
所有している財産によって、金額がどんどんと変わってくるのがわかると思います。 相続の手続きとは違い、公正証書遺言作成の手続きは至って簡素なものです。
交渉遺言作成をした後はどうなる?
公証人は遺言作成者が口述した内容を手書きによって書きとめ、最後に遺言作成者と証人に対して内容を朗読し、公正証書遺言の内容に間違いがないかを確認します。
そして間違いがなかった場合、公正証書遺言の作成者とその証人は署名・捺印をし、更に公証人が公正証書遺言によって作成されたということに対して署名・捺印を行って、公正証書遺言作成作業が完了します。
そしてその後20年間の間、公正証書遺言の原本は公正役場において管理されることとなります。
公正証書遺言作成のアドバイスも司法書士に
公正証書を作成することを考えられている方は、一度司法書士に相談されるというのも一つの勉強法であるといえます。
公正証書遺言という、私たちが普段滅多に関わることのない手続きであるからなおさら、一度、専門家のアドバイスを受けた上でしっかりと自分の意思を公正証書遺言に残しましょう。